二月二十一日に学位を辞退してから、二カ月近くの今日きょうに至るまで、当局者ととは何らの交渉もなく打過ぎた。ところが四月十一日に至って、余ははからずも上田万年うえだかずとし芳賀矢一はがやいち二博士から好意的の訪問を受けた。二博士が余の意見を当局に伝えたる結果として、同日午後に、余はまた福原ふくはら専門学務局長の来訪を受けた。局長は余に文部省の意志を告げ、余はまた局長に余の所見を繰返して、相互の見解の相互に異なるを遺憾いかんとする旨を述べ合って別れた。
 翌十二日に至って、福原局長は文部省の意志を公けにするため、余にの書翰を送った。実は二カ月前に、余が局長に差出した辞退の申し出に対する返事なのである。
「復啓二月二十一日付を以て学位授与の御辞退相成あいなりたきおもむきの御申出相成あいなり候処そうろうところすで発令済はつれいずみにつき今更いまさら御辞退のみちもこれなく候間そうろうあいだ御了知相成たく大臣の命により別紙学位記がくいき御返付おかえしつけかたがたこの段申進もうしすすめそうろう敬具」
 余もまた余の所見を公けにするため、翌十三日付を以て、下に掲ぐる書面を福原局長に致した。
「拝啓学位辞退の儀は既に発令後の申出にかかるゆえ小生しょうせいの希望通り取計らいかぬるむねの御返事をりょうし、再応さいおうの御答を致します。
「小生は学位授与の御通知に接したる故に、辞退の儀を申し出でたのであります。それより以前に辞退する必要もなく、また辞退する能力もないものと御考えにならん事を希望致します。
「学位令の解釈上、学位は辞退し得べしとの判断を下すべき余地あるにもかかわらず、ごうも小生の意志を眼中がんちゅうに置く事なく、一図いちずに辞退し得ずと定められたる文部大臣に対し小生は不快の念を抱くものなる事をここに言明致します。
「文部大臣が文部大臣の意見として、小生を学位あるものと御認めになるのはやむをえぬ事とするも、小生は学位令の解釈上、小生の意思にさからって、御受をする義務を有せざる事を茲に言明致します。
「最後に小生は目下我邦わがくににおける学問文芸の両界に通ずる趨勢にかんがみて、現今の博士制度のこう少くしてへい多き事を信ずる一人なる事をここに言明致します。
「右大臣に御伝えを願います。学位記は再応御手もとまで御返付致します。敬具」
 要するに文部大臣は授与を取り消さぬといい、余は辞退を取り消さぬというだけである。世間が余の辞退を認むるか、または文部大臣の授与を認むるかは、世間の常識と、世間が学位令に向ってほどこす解釈に依ってまるのである。ただし余は文部省の如何いかんと、世間の如何とにかかわらず、余自身を余の思いどおりに認むるの自由を有している。
 余が進んで文部省に取消を求めざる限り、また文部省が余に意志の屈従くつじゅういざる限りは、この問題はこれより以上にまとまるはずがない。従って落ち付かざる所に落ち着いて、歳月をこのままに流れて行くかも知れない。解決の出来ぬように解釈された一種の事件として統一家、徹底家の心を悩ます例となるかも分らない。
 博士制度は学問奨励の具として、政府から見れば有効に違いない。けれども一国の学者を挙げてことごとく博士たらんがために学問をするというような気風を養成したり、またはそう思われるほどにも極端な傾向を帯びて、学者が行動するのは、国家から見ても弊害の多いのは知れている。余は博士制度を破壊しなければならんとまでは考えない。しかし博士でなければ学者でないように、世間を思わせるほど博士に価値を賦与ふよしたならば、学問は少数の博士の専有物となって、僅かな学者的貴族が、学権を掌握しょうあくし尽すに至ると共に、選にれたる他は全く一般から閑却かんきゃくされるの結果として、いとうべき弊害の続出せん事を余は切に憂うるものである。余はこの意味において仏蘭西フランスにアカデミーのある事すらも快よく思っておらぬ。
 従って余の博士を辞退したのは徹頭徹尾てっとうてつび主義の問題である。この事件の成行なりゆきを公けにすると共に、余はこの一句だけを最後に付け加えて置く。
――明治四四、四、一五『東京朝日新聞』――

底本:「漱石文明論集」岩波文庫、岩波書店
   1986(昭和61)年10月16日第1刷発行
   1998(平成10)年7月24日第26刷発行
入力:柴田卓治
校正:しず
1999年8月5日公開
2003年10月9日修正
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