栃木県下都賀郡谷中村民
吾等の現住せる谷中村ハ今や奸悪なる買収の毒手ニ罹りて瀕死の境に彷徨しつゝあり。吾等茲に聊か従来の実情及現在の状態を開陳して非常歎願を敢てするの理由を言明せんと欲す。希くハ微衷を諒せられんことを。
一、抑谷中村ハ古来天産に富み関東中其比を見ざる豊饒の沃土なり。二十年来鉱毒のために戸口漸々減少せしと雖も、現在尚ほ三百九十六の戸数と二千五百の人口とを有し全村の総価格一千五百万円以上に達せり。若し唯一の堤防修築を怠らざれバ前途洋々として頗る多望なるものあり。然るに此豊饒なる一美村ハ之を羨望するものゝ私慾を恣にせんがために当路の有司をして陰険なる策略を弄せしむるに至り、名を修築工事ニ借りて却て堤防を毀損崩壊して脆弱ならしめ、波除けの柳樹を濫伐して破堤を赤麻沼の水波に打たしめ、故らに堤防をして風浪に堪えざるものゝ如くし遷延徒に日月を費して其完成を計らず、年々全村をして水害を被らしめ以て村民の窮苦を来たせり。是れ実に明治三十五年以来の事に属す。退て想ふに谷中村買収の動機ハ公共の利益を計るがために非ずして実に鄙人の私慾を全ふせんがために外ならざるなり。是れ公然の事実と裏面の消息と相待ちて炳然又疑ひを容るゝの余地なし。更に次項他村との関係の下に之を弁明せん。
二、谷中村の地たる三面繞らすに河流を以てし、水利の益交通の便実に新来の客を驚かしむるものあり。東南水を隔てゝ茨城埼玉二県と境し西方渡良瀬川を挾みて群馬県に隣す。而して群馬県北海老瀬村ハ谷中村の堤内に在り田園連続して人家近接し地勢上全く同一村落の如くまた他県の観を存せず、両村の人民ハ日常往来して互に葬祭の事に参馳し金融其他土地の貸借労働人夫の交換等をなし其交情掬すべきものあり。是れ両村ハ北に赤麻沼の水地あり西に渡良瀬川の奔下するあり、若し河流一たび氾濫して堤防を破らば洪水ハ両村を襲ふて浮沈を共せざるべからず。されバ両村の人民ハ起臥共に苦楽を同じふするの運命を有するなり。何為ぞ親和交際せざるを得んや。故に従来海老瀬村の谷中村に対する同情ハ真に骨肉の如きものあり。左に少しく之を摘挙せん。
(イ)明治三十二年二月渡良瀬川沿岸の人民鉱毒のために害せられて毎戸に許多の病者を生ぜり。然れども比年水害を被りて収獲を失ひ既に生計の料に乏しき者何ぞ病を養ふの余資あらんや。是に於て栃木群馬埼玉三県各村の人民二千六百人、当局に対して人命救護の請願を為さんと欲し相携へて上京せんとするの途次、群馬県川俣村に於て警官憲兵数百人其通路を扼して之を抑制するに逢ふや、端なくも官民の争闘を生じ人民七十余名警官数名の負傷あり。而して可憐の冤民ハ兇徒嘯集罪に擬せられ前橋の獄に繋がるゝもの六十余名、谷中川辺二村の人民亦縲紲の辱を受けたれども審理の末放免せられ犯罪の汚名を雪ぐを得たり。越へて明治三十四年十二月に至り各地の有志約二千名親しく来りて沿岸被害民を慰問し、谷中川辺二村の人民亦許多の金品寄贈の義挙に接せり。此時に当り海老瀬村松本英一氏ハ自宅を以て仮設臨時病室となし、東京の仏教徒ハ医師及薬価を寄贈し、谷中、利島、川辺、三村を始め其他村々の人民多数此救護の恩に浴せり。而して又東京の基督教徒ハ芝区芝口に病室を設けて多数の患者を収容し、牛込大久保の慈愛館を開きて沿岸数十名の児童を養育し、各貲財を投じて救護の事に尽くせり。蓋し艱難相扶け窮厄相救ふは愛情の発露にして実に人道の至極とする処なり。殊に茨城の古河町新合村、埼玉の川辺利島の二村、及群馬の海老瀬村、我谷中村等ハ互に河流を抱きて隣接するが故に、地勢治水の関係上苦楽を共にするを以て常に相思相愛の情味を脱する能はざるもの存すればなり。夫れ一村を失ふハ一村の災厄に止まらず、小にしてハ比隣の数百村大にしてハ一国の災厄と為るなり。故に若し一朝谷中村を失はゞ海老瀬村亦其存在を危うせざるを得ず。両村相互の関係斯の如く深し。海老瀬村の谷中村に対する同情決して偶然にあらず。
(ロ)本年八月十日小洪水なりしも海老瀬村有志は谷中村堤防字移堤の危険を慮り自ら人夫を出して之を防がんとし同所に至るや、栃木県庁よりの間牒数名、堤上ニ在りて海老瀬村の人夫に対し「此小洪水に水防に来るハ痴愚なり」と放言し大に嘲罵を加へたり。而して同月十七日大雨あり、翌十八日に至り海老瀬村人夫は前日の暴言を受けたるにも拘らず多数相携へて再び同所に至り、終日終夜一睡だも為さずして水防に努力せり。然るに前日の間牒等ハ水防に来らざるのみならず、却て種々の流言を散じて人夫を出さしめざることを勉め翌十九日終に堤防の破壊するに至るまで何の為す処なく、奸悪にも故らに人民の水防を妨害して堤防の破るゝに任したり。噫、為政の局に当れる有司ハ間牒を放ちて無辜の人民を塗炭の苦に陥れ、隣村の人民ハ自ら起て暴言の汚辱に甘んじ風雨の苦難を凌ぎ以て隣人相愛の事に努力せり。豈是れ好個の対照にあらずや。吾等ハ海老瀬村民の友誼に対して厚く感謝せざる可からず。
前述の如く海老瀬村ハ吾谷中村と同一堤内に在るが故に、若し堤防にして破れんか、水害の来るハ村の異るを以て免るゝを得ず。自村の利害ハ全く谷中村の利害と其揆を一にするが故に、之を谷中村に属する堤防として対岸の火災視する能ハざる所以なり。両村治水上の関係斯の如く深し。何為ぞ行政区劃の異るを以て危急の災害を顧みざるを得んや。
三、谷中村と海老瀬村との地勢及治水上の関係密接なるは其間髪を容れず、故に海老瀬村民の谷中村に対する情誼の厚きハ、移して以て谷中村民の海老瀬村を思ふの深きに比すべきなり。若し谷中村にして一朝買収せらるゝ事とならんか、谷中村と同一堤内に在る海老瀬村の一部は其運命を共にせざる可らず。是を以て谷中村民ハ従来の情誼を有する海老瀬村と共に滅亡せざる可からざる悲境を齎らす可き買収に対してハ、自村を愛するの情を以て他村を遇せざる可からず。是れ奸悪なる買収政略に極力反対する所以なり。
抑谷中村買収の事たる既に八九年以前よりの予謀に出でたるものにして、其間に於ける奸計猾策ハ実に人をして慄然たらしむるものあり。初め鉱山師の徒、地方官と結托して堤防を脆弱ならしめたるを第一着とし、明治三十二年間牒を村※(二の字点、1-2-22)に派出し良民を勧めて巨額の村債を負ハしめ土地田畑の価を下落せしむる事を謀りて漸※(二の字点、1-2-22)村民を貧弱ならしめ以て全村を奪掠せんことを企てたるを第二着とし、明治三十六年一月十六日臨時県会を召集して買収案を議せしめ否決せられて事の破れたるを第三着とせり。而して昨三十七年十二月廿〔十〕日栃木県会ハ夜半密かに秘密会議を開き、陽に土木治水費中堤防修築費と称し陰に谷中村買収の意味を含まして曖昧なる土木費を議決したり。是れ実に醜奴が第四着の醜行にして、谷中村買収事件の歴史ハ全く権力と金力と結托して無辜の良民を迫害したるに在り。
今仮りに谷中村堤内を買収したりとして事後の状態に就て少しく考究すれば真に恐るべき結果を発見すべし。何となれバ谷中村ハ一面に平地なるが故に、仮りに買収派の言ふ如く之を潴水池と為すも、大水氾濫するときハ瞬時にして堤内に充満し水流溢れて風波起り、余勢奔瀉して群馬、埼玉、茨城、千葉、東京等一円の隣地を襲ふに至り、浸水の地域拡張して損害の多大なる真に計る可からざるものあらん。果して然らバ谷中堤内の二村(栃木県谷中村/群馬県北海老瀬村)を滅亡して更に隣村数百を害するの結果を生ず可し。嗚呼是れ一県の失政は一県の厄に止まらずして更に一府四県ニ其害を及ぼすものに非ずや。夫れ潴水池ハ水害予防に供するにあり。水害予防ハ河川に連接せる各県の利害上互に連帯の関係を有せり。是れ実に公益上栃木県内の一事件として閑却すべきものに非ざるなり。
四、然るに栃木県会ハ此重大事件を軽々に議決して他県の利害を顧みず又自県の興廃を慮らず、而して栃木県庁ハ強て非を是として買収の奸策を遂行せんと欲し、村民に対して農事の妨害を加へ村民の安寧を害し猾策陰謀至らざるなし。今其事実の二三を左に列挙すべし。
(イ)栃木県庁ハ谷中村買収を行ふに当り、村役場を占領して村民誘拐の事務所とし黄白を散じて良民を惑乱し或ハ威嚇し、而して誘拐したる人民を冷遇しつゝあり。然かも父祖の遺業に安居して天産に衣食せる人民は悠々として世故に迂なるを以て四年の水害に苦しみ四年の凶斂に悩み、更に居村滅亡の猾策に遭ふも詭弁甘言の惑ハす処となりて自ら陥穽に墜落するを知らざるなり。其愚直なる寧ろ憫れむべきに非ずや。
(ロ)村民中買収の手先きとなりて官より報酬を受け居る悪徒ハ一人にても多く誘拐して移住せしむれバ自己の利益となるが故に、阿諛佞弁を以て良民を欺罔し之を誘拐して窮地に陥ることを勉めつゝあり。之に依りて生ずる弊害は実に少からずして犯罪的行為も亦公行されつゝあり。彼等悪徒ハ区々たる銅臭のために其良心を汚涜せられ同郷の友を殺して私利を貪るに汲々たり。嗚呼されば彼等を馳て悪徒たらしめたる者ハ果して誰ぞや。
(ハ)村中ノ健康者数百人ハ出て他郷に出稼し、壮丁ハ去テ兵役ニ就キ老弱者ノミ止リテ村ヲ守レルニ乗ジテ之ヲ侮リ、本年夏田植仕付を妨げて農繁時の人心を動乱せしめんとし、多数の官吏村中に横行して耕作を妨害したるにより、偶之を押へて警官に引渡すこと数回に及べども其効なく終に農事を妨げられ目下亦秋季麦作仕付を妨ぐるため、種々苦肉の奸策を廻らして人民を誘惑し以て農事を妨害したり。何故かゝる悪事を為すかと云ふに、若し麦蒔を為したる地なれバ其種物及肥料代価、手間代の払渡をせざる可らざるが故に、極力農事を妨げて買収価格の低減を計らんとする猾策に外ならず。
而して此猾策ハ又村役場に出張せる吏員によりて用ひられたり。即ち村役場ハ本月七日付を以て谷中村堤防復旧工事ハ絶対に之を為さずとの引札を村内に配付し、暗に麦を蒔くは無益なり速に買収に応ずべしとの意味を示したり。村民之を見て大に驚き、堤防出来ざれバ麦を蒔くも収獲の見込なしとて麦を蒔かず、有志ハ其季節を失はんことを恐れ日夜奔走して麦蒔を勧誘せり。偶麦蒔を為すものある時は間牒の徒之を嘲笑して暗に妨害を試み、可憐なる良民を惑乱して明年の食料たるべき麦の蒔付を為さゞらしめ為めに豊沃の畑地ニ多くの空地を生ぜり。故に有志の勧誘によりて麦蒔を為すものも仕方なくして蒔付をすることなれバ、肥料を用ひざるものあり耕さずして蒔くものあり。其実状真に憐れむべし。
噫、豊饒なる一美村ハ今や奸悪なる買収政略の犠牲となれり。愚直なる村民ハ今や正に其住家を売られ其土地を売られ其身を売られつゝあり。彼等村民ハ自ら売らんと欲して買はるゝに非ず。実に買ハんとする者のために売られたるなり。豈是れ憫れむべきの極に非ずや。是を以て吾等之を中央当局ニ訴へんとせバ非道其通路を扼して妨害を加へ其意を果さしめず、偶進んで東京に至るものありとするも居住の自由をも侵害せられて請願の目的を達するまで滞在する能ハざらしむ。吾等窮余の村民今や進んで之を訴へんとすれども其処なく、退て之を防がんとすれども其力なし。
謹で 至尊の詔勅を拝読するに「地方官ハ地方の重任に居り親しく民情を知る専ら衆庶の為に公益を図れ(明治八年五月二十日)」「百般の施設一に皆祖宗の遠猷に率由し以て臣民の康福を増し国家の隆昌を図らんとするに外ならず(明治二十六年十二月十日)」と在り、綸言炳乎として衆庶の公益、臣民の康福を擁護せらるゝに存す。然るに畏くも 至尊統治の下に在りて施政の職に当れる栃木県地方官及下僚官吏ハ 聖旨を遵奉して吾等村民の生命財産を保護するに力を竭くさず、却て至尊の赤子たる吾等村民を駆て死地に擠さんことに努めつゝあり。豈是れ不忠の臣に非ずや。曠職の吏に非ずや。夫れ人生の尊貴なる所以ハ至誠を尽くして其宜しきを行ふに在り。孔子ハ之を仁と名け基督ハ之を愛と称せり。二者名称の差ありと雖も其隣人を愛するの極致に至りてハ未だ曾て反するものに非ず。伏して惟るに至尊施政の大道亦実に仁愛に淵源するあるハ明々白々の事に属す。
吾等村民ハ日に同胞の毒手に誘惑せられて困頓窮厄に艱み、郷閭の地より誘拐せられて異村の山河に悲み、家庭ハ冷かに墳墓ハ乱るゝの惨状に沈淪して哭天慟地の血涙に咽ぶの時に当り、人道上残虐の不幸に遭逢せる者を救ハれ豊饒なる吾等の居村を保持して財産を奪掠せらるゝの災厄を免るゝを得バ、衷心の歓喜何物か之ニ如かん。
想ふに群馬は吾隣県にして地勢治水の利害を同ふし、谷中一村の興廃ハ直に海老瀬村の消長に関し近くハ更に群馬、埼玉、茨城三県の利害に影響すべし。夫れ境土隣接して河川其間に横はるの地にありてハ、沿岸の人民其利害を一にするものなれバ治水の責任ハ連帯の行為と相待ちて行政区劃の上に異別の関係を存すべきに非ず。果して然らば買収の毒手、谷中村に侵入して全村を攪乱し村民を誘惑し村落を滅亡せしめんとするに当りてハ、吾谷中村と利害興廃を一にせる群馬県ハ須らく自県の安寧を計り自治団体の保全を勉め、更に進んで地勢治水の関係を有せる谷中村を拯ふに吝なる可きにあらず。抑為政の対象ハ人民にあり。人民ハ是れ四海同胞なり。国家機関の分配上府県道庁の区別ありと雖も直に之を以て甲乙二県ハ独立して関せざるものと云ふを得ず。甲乙二県とハ単に名義上の区別にして人類同胞の区別にあらざるなり。若し甲県に於て人民を酷遇せバ乙県之を救ふに於て何の不可か之あらん。是れ正義人道より生ずる当然の義務なり。況や国法と牴触せざる範囲に於てをや。殊に況や二県利害を一にし興廃を共にすべき運命を有するに於てをや。是れ自村の危急日に加はり悪鬼白昼に横行して良民其業に安んぜず村中擾々として如何ともする能ハざるの時ニ当り、村民の生命財産を保全し得んことを期して非常歎願を敢てし、正義人道の上に於て仁愛なる御救護を哀求する所以なり。泣血拝具
明治三十八年十一月十七日稿
前記歎願に就てハ同志多数、今や村中混乱せるの時ニ当り多数の村民出でゝ歎願するの余裕なく僅に一名辛ふじて急馳此事に及べり。希くハ諒恕せられん事を。
〔他筆 加除訂正田中 和紙一二枚綴〕

底本:「田中正造全集 第三巻」岩波書店
   1979(昭和54)年1月19日発行
※「〔〕」は、底本編集時の注記です。
入力:林 幸雄
校正:富田倫生
2003年5月13日作成
2011年5月30日修正
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