且於当方所ニハ未御談判ニても明白ニ御座候。此条私共江冤罪を御被セ被レ成候御手段ニ相当り候。
是不解之第二候。於私も御存之通、船并公物多沈没、不レ計も箱主用候得者、徒ニ移二時日一候てハ寡君申し訳難二相立一候。因テ早貴方より敝藩官長江御引合可レ被レ成遣候。若其儀も遅延被レ成候時ハ、最早乗組一同貴藩之御手ニ倒レ申より外無レ之候。御病中乍二御気毒一此条申上置候。
宜御如意も可二成下一候。謹言
月日
才谷梅太郎
高柳楠之助様
底本:「龍馬の手紙」宮地佐一郎、講談社学術文庫、講談社
2003(平成15)年12月10日第1刷発行
2008(平成20)年9月19日第7刷発行
※底本手紙の写真のキャプションに、(下関 河村家)とあります。
※丸括弧付きの語句は、底本編集時に付け加えられたものです。
※直筆の手紙の折り返しに合わせた改行は、省いて入力しました。
入力:Yanajin33
校正:Hanren
2010年8月26日作成
2011年6月17日修正
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